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法定相続人以外に相続権を与えるには遺贈をしよう

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遺産を相続できる人は、相続人といわれています。
しかし相続人以外の人に、財産を渡すというケースもあるでしょう。

では相続人以外に財産を渡す場合はどのようにすればよいのでしょうか?
ここでは、法定相続人以外に相続権を与えたい場合の手続きについてまとめてみましょう。

法定相続人以外に、遺産相続するためにはどうすればよい?

人が亡くなって、財産の相続が開始された場合、遺産を相続するのは基本的には法定相続人になります。
内縁関係の相手、血のつながらない嫁などが遺産相続することは基本的にはできません。
しかし、死亡した後、内縁の妻や子供に家や貯金を残したいと考える人も多いです。

そのような場合には、遺贈を行うとよいでしょう。
遺贈とは、遺言によって受遺者に財産を残すことです。
遺贈者が遺言によって、財産の全部、または一部を受遺者に無償で与えることを遺贈といいます。

遺言をしないで、亡くなってしまうと、遺産相続する権利を認められるのは法定相続人のみです。
そこで亡くなる前に、遺言によって遺贈しておけば、亡くなった後に自分の指定した相手に遺産を残すことができるんです。

遺贈のやり方とは?

遺贈には包括遺贈、特定遺贈などいくつかの種類があります。
包括遺贈とは、受け渡す遺産の割合のみを指定する遺贈方法です。

遺産の2分の1を遺贈する、遺産を全部遺贈するなどと書き残した場合、包括遺贈になります。
特定遺贈は、遺言者が受け渡す遺産を特定する遺贈方法です。

特定の遺言を誰にあげるかを明確に示しています。
特定遺贈を受けた人は、特定受遺者と呼ばれます。

包括遺贈の場合、遺産を特定しないので、遺言書作成後に財産変動があっても対応が可能です。

しかし、遺贈を受けた人は負債もその割合で受け継ぐことになりますので、その点はデメリットでしょう。
特定遺贈は、受遺者は負債を受け継がなくてよいので、その点はメリットです。

また、他の相続人と話し合う必要もなく、指定された遺産を受け継ぐだけでOK。
ただ、遺言時に特定した遺産が死亡時にない場合には、遺贈の意味はなくなってしまいます。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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