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相続人にあたる配偶者が失踪している場合、相続はどうする?

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被相続人が亡くなった場合、遺産相続の話し合いをすることになりますが、相続人の中に行方不明者がいる場合はどうなるでしょうか?

特に、相続人にあたる配偶者が蒸発している場合の遺産相続についてここでは考えていきましょう。

相続人が行方不明の場合どうする?

被相続人の遺産を分割するには、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
しかし、一番の相続人である配偶者が蒸発して行方不明になっている場合、遺産分割協議はなかなか進まないでしょう。

行方不明の相続人がいるといっても様々な状況があります。
例えば、蒸発していて連絡先がわからず、連絡が取れない場合もあれば、生きているはずだが住所や居所がつかめない場合もあるでしょう。

行方不明の状況によってそれぞれ対応方法は異なります。
連絡先が分からず連絡が取れない場合には、戸籍謄本を取得して本籍地を確認します。

本籍地がある市区町村で発行している戸籍附票で、現在の住所を確認することができます。
生きているはずだけれど、住所がわからなず居所もよくわからない場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人専任の申し立てを行いましょう。

調べても居所がわからず、生きているか死んでいるかわからない状態が7年以上続いている場合、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをします。
失踪宣告が確定すると、相続人は法律上死亡したことになります。

不在者財産管理人とは?

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理、保存する人であり、家庭裁判所の権限外行為の許可を得たうえで、不在者に代わって遺産分割協議や不動産の売却を行うことができるのです。

(参考:大阪で遺産相続に強い弁護士【梅田パートナーズ法律事務所】)

不在者財産管理人に選ばれるのは、適格性を判断したうえで選ばれます。
弁護士や司法書士が選出されることが多い、不在者財産管理人ですが、主な職務は行方不明者のために、財産を管理して、財産目録を作り、家庭裁判所に報告することです。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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