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相続税の延滞税とは?延滞税の対処法はある?

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相続税は、支払い期限までにきちんと納税しないと、延滞税を取られることになります。
ここでは、相続税に課せられる延滞税についてと、その対処法についてまとめてみましょう。

相続税はいつまでに納めなければいけないの?

相続が発生した場合、相続税を支払わなければいけない期限が決まっています。
この相続税の納付期限を守れなかった場合、延滞税が課せられてしまうので、これから相続税を納める人は、事前に納付期限をきちんと確認しておくことが重要です。

しかし、相続税の支払いは期限までに支払えばいいという簡単なものではありません。
ただ、期限通りに相続税の申告をすればよいだけではなく、申告ミスがあった場合、延滞税だけではなく、税のペナルティが課せられてしまうんです。

つまり相続税を納税するときには、納付期限をきちんと守り、きちんと正しい申告をすることが大切なんです。

延滞税とは?

延滞税とは相続税が滞納された時に、徴収される税金になります。
相続税の納付期限は、相続開始を知った日(被相続人が死亡した日)の翌日から10ケ月以内になります。

つまり、相続開始を知った日の翌日から10ケ月を経過したのに、相続税を納めていない場合、延滞税が課せられてしまうんです。

相続税に課せられる延滞税は、
・納税額×延滞利率×滞納日数(滞納開始日から完納するまでの日数)÷365日
で計算できます。

延滞税は納税額とは別に納めることになるので、延滞税が発生すると、相続税額と延滞税の両方の税金を納目なければならないのです。

相続税の申告ミスによって、延滞税に加算して課される税金もある

相続税は納付期限内に納めればよいのですが、焦って納税すると申告ミスが多くなります。
この申告ミスが発生した場合には、延滞税に加えて、別のペナルティの税金が課せられてしまうので、非常に勿体ないです。
申告した税額が本来の税額よりも少ないことが発覚した場合には、過少申告加算税が課せられます。

また、相続税が発生しているのに、相続税の申告を行わなった場合、延滞税に加えて無申告加算税が課せられます。

さらに、相続税として申告すべき財産を隠していた場合、延滞税とともに重加算税が課されます。

延滞税が発生した場合の対処法としては、納付後に納税額の確認をして自主修正申告をきちんとすることです。

また、適切な納税額を算出できる税理士に依頼することも重要になるでしょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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