亡くなった人の預金は下ろせなくなる?
目次
下ろせなくなるのは口座凍結されるのが原因?
亡くなった人の預金が下ろせなくなったという事例はよくあります。
原因は、口座凍結によるものがほとんでしょう。
亡くなってからどのぐらいの期間で口座凍結されるのか気になるところではないでしょうか。
市区町村役場に死亡届を提出すると、その情報が金融機関にも伝えられ、口座凍結されるという声もよく聞きますよね。
しかし、死亡届を提出したことを金融機関に情報提供することはありません。
葬儀や告別式の看板、新聞やインターネットの情報などを金融機関側で入手したりすると、すぐに口座凍結されることが多いです。
亡くなってから、比較的早く口座凍結される可能性が高いかもしれませんね。
凍結される前に下ろすのは問題ある?
口座凍結されると預金が下ろせなくなるため、それより前に下ろしてしまおうと思ってしまう人もいるでしょう。
しかし、いくつか問題が発生しますので、勝手の下ろすのは控えた方がいいです。
発生する問題は、相続放棄することができなくなる、自分以外の相続人からの反発があるの2点。
勝手の預金を下ろすと、単純承認が成立し、相続放棄の権利が失われます。
資産だけあるのならいいのですが、負債の方が多かったときは、自分で返済しなければいけません。
また、他の相続人から勝手なことをするなと思われ、トラブルになることも多いです。
相続で不利になる可能性もあるでしょう。
亡くなった人の預金を下ろすときの注意点は?
亡くなった人の預金を勝手に下ろしてしまった場合、犯罪になるわけではありませんので、罰則を受けるようなことはないです。
しかし、下ろした預金を他の相続人に内緒で使っていたりすると、民事上の責任を問われる可能性が出てきます。
亡くなった人の預金は、相続人全員が共有していくものとなりますので、独断するのはNGです。
遺言者などがあり、他の相続人に優先的に相続させるなんてことも考えられますからね。
このような状況は、分からないことだらけになるものです。
専門家でもある税理士の相談し、的確なアドバイスを受けたうえで判断するようにしましょう。

この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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