相続欠格事由ってなに?

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相続欠格事由とは??

相続欠格事由という言葉は普段の生活をしていたらまず聞かない言葉だと言われます。

実際にこれについて会話をする時には相続の問題が起こっている時です。

相続欠格事由とは一体どのようなものなのでしょうか。

相続欠格事由とは、 民法で定められている相続人の結核事由のことであり、これに当てはまるような人は裁判をすることなく相続の権利を相続してしまうということです。

具体的にどんな時に当てはまる?

それでは相続欠格事由に当てはまる時というのはどのような時なのでしょうか。

簡単に言うと 被相続人の生命の侵害、遺言に関する不当な干渉の2つがあります。

どちらも名前を見るだけである程度は想像がついてしまうようなものですが、どのような内容なのかを具体的に確認していきましょう。

被相続人の生命の侵害とは??

それではまず1つ目の被相続人の生命の侵害についてです。

これは一体どのようなものなのでしょうか。

簡単に言うと 被相続人を殺す、もくは殺そうとしたことや、自分よりも立場の上に当たる相続人を殺す、もしくは殺そうとして処罰される行為をした人のことです。

普通に考えれば当たり前のことですよね。

どうやっても自分の私利私欲のために他人を傷つけていいはずがありませんのでこれは日本が法治国家であると言うことを位置づけることもできるポイントです。

遺言に関する不当な干渉ってどんなこと?

それでは次の遺言に関する不当な干渉についてです。

これはどのようなことを指すのかと言うと、遺言状を作る被相続人を詐欺や脅迫等で欺いたりして遺言状の内容を変更させる、撤回させる、または思うように作成させるというような不当行為のことを指します。

これに関しても当たり前のことといえば当たり前なのかもしれませんね。

こんなことをして自分が思うように行くというのがなんだか納得できないところだったりします。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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