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故人に介護が必要だったときには相続の内容は変わる?

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故人に介護が必要だった場合の相続はどうなる?

贈与を受けるということはあまり普通の人では経験がないことですが、実際に誰にでもそのようなことが起こる可能性はあります。

しっかりとした対応をしなければいけないので間違えることができないわけですが、もし個人に介護が必要だった場合には相続は条件が変わったりするのでしょうか。

実はそのようなシチュエーションの場合にはもしかしたら条件が変わったりする可能性があるというこはご存知でしょうか。

法定相続人の場合はあくまでルールに従う?

それでは法定相続人がいる場合ですが、遺言状があるないで変わりますので確認をしましょう。

法定相続人がいる場合はそれに則って淡々と作業をしなければいけないのですが、実際にはいろんな作業がありなかなか骨が折れます。

ちなみに遺言状があればその人に財産がいくというようなこともありますが、それならそれで思った通りに財産が分与されないというようなことは十分あり得ます。

また、その遺言状は法的に不備がないものでないと無効になります。

だからこそ作る側としても不備がないように専門家に見てもらいながら作成をする必要があるのです。

寄与分の主張が認められる?

寄与分とはどのようなことを指すのでしょうか。

これは例えば個人が生前に介護が必要だった場合に、つきっきりで長男が看護をしていたとします。

そのほかの相続人である人たちが遠方に住んでいて全くタッチしていなかった場合に、長男が流石にこれだけこれまで身を尽くしてきて相続がこれだけしかもらえないのはおかしい、と言ってこれまで寄与してきた分を財産で主張することです。

このような主張をした場合にはどのようになるのでしょうか。

実は寄与分に関しては認められる場合と認められない場合がありますのでその点は確実に見ておかなければいけません。

例えば介護をしていたとしても2年くらいでは認められず、一般的には3年から4年は必要だと言われているからです。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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