空家を相続する際の注意点

神戸の相続税に強い税理士は?

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空家の相続件数は増加の一途を辿っている

特に地方において過疎化が進んでいる昨今では、被相続人の死亡による空家の発生件数が非常に増えており、一種の社会問題にまで発展している状況です。

日本全国の空家は既に800万戸以上を突破しているとのデータもあり、高齢化によってその数は今後も増加の一途を辿り、2050年度には1,500万戸以上が空家になるという予測も立てられています。

このような状況ですから、いつ誰が空き家を相続することになったとしても決して不思議ではなく、政府も空家問題の解決に向けて平成28年度に税務の改正を実施しました。

それが「相続空家の3,000万円特別控除」であり、一定の条件を満たすことによって大幅な控除を受けることができ、税務上の負担を多きく減らすことが可能になっています。

空家の特別控除を受けるための条件とは

3,000万円の特別控除は全ての空家に対して適用されるわけではなく、様々な条件を満たす必要があり、まず適用期間は平成28年4月1日~平成31年12月31日までの譲渡に限られています。

譲渡対価…つまり空家を売却した際に受け取った譲渡益が1億円を超過した場合には、特別控除を受けることが不可能であることも覚えておきましょう。

また、特別控除を受けられる空家の種類は戸建てに限られており、更に昭和56年5月31日よりも前に建築されていること、相続開始の直前に同居人がいなかったことも条件に含まれます。

さらに新耐震基準を満たしたリフォームを行った上で空家を売却したか否かや、土地だけの状態で売却したか否かによっても控除を受けられるかどうかが異なるため要注意です。

そして相続税額の取得費加算などとの重複適用が認められないなどの適用除外条件も設けられているため、素人判断をせず、税理士に相談して適用条件を確認することが重要なポイントになります。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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